会則

新田南サッカーを楽しむ会会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は 新田南サッカーを楽しむ会、チーム名を 新田南フットボールクラブ と称し、チーム略称を 新田南FC とする。

第2章 目的

第2条(理念)
本会は「サッカーを通して子供の成長・発達に貢献する」を理念とする。

第3条(目的)
本会は下記を目的とし活動する。
①個性を尊重し、楽しく、自由に、自主的にスポーツすることの喜びを体験する
②サッカーの基本、フェアプレーの精神を学ぶ
③集中力、協調性、創造性、規律を守る心を身につける

第4条(事業)
本会は前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。
①大阪サッカー協会主催試合を中心とした各公式戦への参加
②親善試合等への参加
③練習の実施
④地域行事およびボランティア活動への参加
⑤その他前各項に付随関連する事業

第3章 組織

第5条(コーチ)
会の理念及び目的を理解した上でこれに賛同し、指導力、人間性を備えた者をコーチ会議にて推薦し、運営会議にて承認される。
コーチは選手の指導・育成のみでなく、責任をもって会全体の運営にも携わる。
スポーツ保険の加入は会負担。昼食時間を跨いでの活動については、会から昼食費の支給を行う。

第6条(運営スタッフ)
本会は、保護者及び会の目的に賛同する協力者により運営し、下記の運営スタッフを置く。
①代表      1名
②副代表    若干名(但し、保護者及びコーチから各1名以上選出)
③会計      1名(但し、保護者から選出)
④会計監査    1名(但し、コーチから選出)
⑤事務局    若干名(但し、保護者から選出)
⑥世話役    若干名(但し、保護者から選出)
⑦コーチ     数名

第7条(運営スタッフの任期)
本会の運営スタッフの任期は1年間とする。
運営スタッフの再選は妨げない。

第8条(総会)
本会は、毎年3月に総会を開催し下記について審議、決定する。
①事業報告及び決算承認
②年度方針
③年次事業計画および予算
④運営スタッフの選任
⑤その他重要事項

第9条(運営会議)
本会は、第5条で定める運営スタッフの代表者による運営会議を開催し、下記について審議し、円滑な本会運営を遂行する。
①活動報告
②月次活動計画
③加盟団体関連事項
④団体加盟、登録および脱退
⑤会員およびコーチの入会、退会および除名
⑥その他本会運営事項

第10条(事務局・世話役会議)
本会運営において保護者は積極的なサポートを行うこととし、円滑なサポートを目的に事務局・世話役会議を必要に応じて開催する。

第11条(コーチ会議)
本会運営においてコーチはコーチ会議を開催し、試合の企画・参加、練習スケジュール及び内容の決定、選手選考およびその起用を検討決定する。

第12条(補助コーチ)
本会の運営に際しコーチが必要と認めたとき、コーチを補助する目的で保護者、OB等の補助コーチを要請できるものとする。
補助コーチは運営会議に参加しないものとする。
コーチ会議への参加可否は状況に応じて決定する。スポーツ保険の加入は会負担とする。

第4章 会員

第13条(入会資格および正会員)
本会の入会資格は下記の要件の全てを充たす者とし、すべての手続を完了したとき正会員とする。
①小学生の男女児童および幼児
②本会の趣旨、会則に賛同する者
③本会所定の入会関連書類を提出した者
④本会所定の会費、諸費用を納めた者
⑤本会所定のスポーツ傷害保険に加入する者

第14条(体験入会)
本会に入会意思が有る者で、前条各項を充たすまでの期間、希望者は本会において体験練習等に参加できるものとする。この場合、本会においてスポーツ傷害保険加入手続きは取らないものとし、当該体験練習等における怪我については、本会における応急処置以外の責は負わないものとする。

第15条(会員、およびコーチの除名)
本会は、会員若しくは保護者およびコーチが下記の項目に該当するとき会員又はコーチを除名する。
①本会の会則および諸規則に違反したとき
②本会の名誉を著しく傷つけたとき
③本会の秩序を著しく乱したとき
④本会の会員として相応しくない行為を行ったとき
⑤本会の会費、諸費用の納入を怠ったとき

第16条(会員募集および年度途中の入会)
本会は1年を通じて会員の募集を行い、年度途中での入会を認める。
募集の対象は、第12条の全てを充たす者とする。

第17条(退会)
本会は、個人の申し出による退会を認める。

第5章 会計

第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日迄とする。

第19条(会計報告)
会計担当者は、本会の収入および支出を正確に記録し、運営会議において報告するものとする。

第20条(決算報告および承認)
会計担当者は、本会の決算報告書を作成し総会に諮るものとする。
決算報告書は総会において承認確定する。

第21条(会費および諸費用)
本会会員は、下記の会費および諸費用を所定の期日までに納入するものとする。
通常会費は学年毎に下記の通りとし、4か月分を年3回徴収する。
幼児・1年生  月額 2,000円
2年生     月額 2,300円
3・4年生   月額 2,800円
5・6年生   月額 3,300円
単年度で消費、償却しない高額な設備、ユニフォーム等の購入を目的として毎月会費の300円を備品積立金に充当する。
本会会員のビブス代として入会時に1,300円を徴収する。
本会会員のスポーツ傷害保険加入料実費を第一期通常会費の徴収時に徴収する。

第22条(退会時における会費の返還)
本会会員が本会を退会するとき、既に徴収した会費の内、退会の申し入れのあった翌月以降分を返還する。

第23条(その他諸費用)
本会の活動において発生する交通費は会員の負担とする。
夏合宿および試合遠征等についても同様とする。
なお、会員相互が車で移動するときは、別途定める交通費を徴収する。

第24条(貸与品)
公式戦用ユニフォームは本会で購入し会員に貸与する。
通常対外試合にて使用するユニフォームについては、会員負担にて購入いただく。
本会会員は貸与品を大切に取り扱い、本会指定の時期に返還するものとする。
会員が貸与品を紛失したときは弁済するものとする。

第25条(雑収入)
本会が参加活動して得た利益金は、全額を本会の会計に雑収入として受け入れるものとする。

第26条(慶弔)
本会会員、保護者およびコーチが事故もしくは疾病により死亡したときは、下記の通り弔意を表す。
①本会代表者からの弔電
②弔慰金 10,000円

第6章 事故および保険

第27条(保険加入)
本会の会員は本会の定めるスポーツ傷害保険に加入するものとする。
保険費用およびその徴収は第20条の通りとし、保険加入手続きは、本会の運営
スタッフが代行して行うものとする。

第28条(年度途中の入会者の保険加入)
年度途中の本会入会者は、本会の指定する方法で各自保険加入手続きを行うものとする。

第29条(免責)
本会の活動中に不慮の事故が発生した場合、本会は必要な応急措置を行うが、本会所定の保険適用以外についての責は負わないものとする。

第7章 団体加盟、登録、脱会

第30条(チーム登録)
本会は大阪サッカー協会、豊中市少年少女サッカー連盟および豊中サッカー委員会に加盟、チーム登録して活動する。
また、グランド使用のため豊中市及び関連地方自治体へ団体登録を行う。
豊中市へは団体登録者名簿を提出する。
関係団体への加盟、登録および脱退は運営会議で決定し、総会において承認可決する。

第31条(個人登録)
日本サッカー協会への個人登録費用は会員個人が負担するものとし、登録手続は運営スタッフが代行して行うものとする。

第8章 補則

第32条(会則の改定)
本会則の改定は、総会の決議により承認可決する。

附則(会則の施行)
本会則は1997年 4月1日から施行する

改定
1998年4月、1999年3月、2000年3月、2002年3月、2004年3月、2005年3月、2006年3月、2008年3月、2009年、2014年および、2015年3月、2016年3月、2017年3月、2018年3月、2021年3月、2022年3月、2023年3月開催の総会において改定した。